要支援・要介護とは?どうやって認定される?7つの区分や使えるサービスを解説|ホスピス・介護の基礎知識|ホスピス型住宅 ReHOPE(リホープ)
医療・介護制度を知る

要支援・要介護とは?どうやって認定される?7つの区分や使えるサービスを解説

投稿日: 更新日:

要支援・要介護とは?どうやって認定される?7つの区分や使えるサービスを解説

この記事の監修者

紫藤 久美子(しとう くみこ)

株式会社シーユーシー・ホスピス リスク・コンプライアンス室

プロフィール

事業会社で20年間勤務し、総務業務、製造小売業務の内部監査を経験。2022年シーユーシー・ホスピスに中途入社後、訪問看護や訪問介護事業所の内部監査を行う。


「もしかして、うちの親はそろそろ介護が必要なのかも」と心配になったことはありませんか。要支援・要介護とは介護保険法に基づき、支援が必要な方の状態を表す区分です。該当する区分によって、利用できるサービスや施設、自己負担額(保険適用後に利用者が実際に支払う費用)が異なります。
本記事では、要支援・要介護の各区分についてそれぞれの具体的な違いや、要介護認定を受けるときの流れについて詳しく解説します。

要支援・要介護とは

要支援・要介護とは、介護保険法に基づき支援が必要な方の状態を表す区分です。要介護度は、専門の認定員による訪問審査などを経て決定します。区分の違いによって、利用できる介護サービスや介護施設、それぞれのサービスを利用した際の自己負担額が異なります。

要支援・要介護について、それぞれどのような方が当てはまるのか、以下で詳しく説明します。

要支援

日常生活の基本的な動作(入浴・排せつ・食事など)は概ね自分で行えるものの、一部の動作に支援が必要です。生活機能の低下がみられ、要介護状態となることを予防するための支援が必要な状態で、区分には要支援1と要支援2の2段階があります。

要介護

日常生活の基本的な動作(入浴・排せつ・食事など)の一部またはすべてにおいてひとりで行うことが困難であり、見守りや介助が必要です。認知症による判断力の低下や、身体機能の低下により、日常生活に支障をきたす状態です。区分には状態によって1〜5まで5段階があります。

要介護認定区分ごとの具体的な状態

要介護認定区分は、「要支援」と「要介護」で合わせて7つの区分に分けられます。また、支援や介護を必要としない「自立」を合わせると8つの区分になります。

要介護認定区分 心身状態の目安
自立 日常生活を送るうえで支援が必要ない状態。要支援・要介護に該当しない。
要支援1 日常生活のほとんどを自身で行えるが、一部の作業において見守りや支援を必要とする。
要支援2 日常生活のほとんどを自身で行えるが、要支援1より少し生活機能の低下が進み、支援を必要とする状態。また、支援することにより要介護になることを予防できる。
要介護1 要支援状態から、手段的日常生活動作を行う能力がさらに低下し、部分的な介護が必要となる状態。
要介護2 要介護1の状態に加え、日常生活動作についても部分的な介護が必要となる状態
要介護3 要介護2の状態と比べて日常生活動作能力が著しく低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。
要介護4 要介護3の状態に加え、さらに動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。
要介護5 要介護4の状態よりさらに動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を営むことがほぼ不可能な状態。

参考:厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順

低下が見られる日常生活能力

自立から要支援、要介護へと進行するにつれて低下が見られる日常生活能力は、それぞれのフェーズで異なります。

自立〜要支援
  • 買い物(重い荷物を持つのが難しくなる、必要な物を計画的に購入できなくなる)
  • 料理(調理の手順を忘れる、包丁の扱いが危なくなる)
  • 掃除・片付け(細かい作業が億劫になる、体力の低下で動きが鈍くなる)
  • 金銭管理(支払いミスが増える、詐欺被害のリスクが高まる)
  • 公共交通機関の利用(時刻表を確認する、乗り換えを理解するのが難しくなる)
要支援〜要介護
  • 歩行・移動(転倒のリスクが高まり、外出頻度が減る)
  • 入浴(湯船の出入りが難しくなる、浴室で転倒のリスクが増える)
  • 衣服の着脱(ボタンを留めるのが難しくなる、着替えの回数が減る)
  • 排泄の管理(トイレの失敗が増える、便秘や失禁の問題が発生する)
  • 食事の摂取(食欲の低下、嚥下機能の衰え、食事の準備が困難になる)
要介護状態
  • ベッドからの起き上がり・寝返り(自力で体を動かせなくなる)
  • 立ち上がり・歩行(歩行器や車椅子が必要になる)
  • 食事の摂取(自力で食べるのが難しくなり、介助や経管栄養が必要になることも)
  • 排泄のコントロール(オムツが必要になる、排泄リズムが乱れる)
  • 意思疎通・認知機能(認知症の進行により、コミュニケーションや意思決定が困難になる)

要支援・要介護の認定区分による違い

要支援・要介護認定区分によって、利用できるサービスや施設、自己負担額(保険適用後に利用者が実際に支払う費用)が異なります。

利用できるサービスや制度の違い

要支援では「介護予防サービス」、要介護では「介護サービス」を利用できます。

介護予防サービスは要介護状態への移行の予防を目的とし、介護サービスは介護を必要とする患者さまやその家族の負担軽減を目的としています。
利用できるサービス・施設は要介護認定区分によって異なり、詳細は以下のとおりです。

例外的に要支援の方でも利用できる介護サービスもありますので、詳しいことは地域包括支援センターなどに相談してください。
出典:厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順

支給限度額・自己負担額の違い

前項で述べた介護予防サービスや介護サービスでは「介護保険」が適用されます。
介護保険の適用は、原則1割(所得に応じて2〜3割の場合もあります)の自己負担額で利用できるほか、要介護認定区分ごとに以下の表のとおり1カ月あたりの支給限度額が設定されています。

要介護認定区分 支給限度額 1割時の負担額
要支援1 50,320円 5,032円
要支援2 105,310円 10,531円
要介護1 167,650円 16,765円
要介護2 197,050円 19,705円
要介護3 270,480円 27,048円
要介護4 309,380円 30,938円
要介護5 362,170円 36,217円

出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料

※限度額と負担額は「月額」また、要介護の場合は居宅サービス利用時の費用となります。要支援の場合は目的が予防になりますので、「介護予防のための居宅サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問入浴介護など)」の費用となります。
支給限度額を超えたサービスの利用は、全額自己負担(10割)となるので注意が必要です。

  • 要介護認定を申請できる人
  • 要介護認定に必要なもの
  • 要介護認定の申請の流れ

要介護認定を申請できる人

要介護認定の申請ができるのは、介護が必要だと感じている本人またはそのご家族です。

入院など本人が申請できない状態の場合は、家族による申請が可能です。
また、家族による対応ができない場合は、地域包括支援センターなどの職員による代行も可能です。

介護サービスを受けられるのは以下に当てはまる方です。

被保険者区分 年齢 要件
第1号保険者 65歳以上
  • 家事などの日常生活に支援が必要な要支援の状態になった場合
  • 認知症、歩行困難、寝たきりなどにより要介護の状態になった場合
第2号保険者 40〜64歳 該当する16種類の特定疾病(心身の病的加齢現象との医学的関係があると考えられる疾病)と診断された場合

※参考:厚生労働省|特定疾病の選定基準の考え方

要介護認定に必要なもの

要介護認定の申請は、市役所の「高齢者福祉窓口」または市区町村の「地域包括支援センター」に要支援・要介護認定書や保険証など、必要な書類を提出します。
提出後、訪問調査などの認定調査が行われ、要介護認定区分が記載された結果通知書と被保険者証による通知によって認定されます。

要介護認定の申請に必要なものは以下のとおりです。

  • 要支援・要介護認定書(市役所またはお住まいの市区町村のWebサイトより入手)
  • 介護保険証(65歳以上)
  • 健康保険証(40〜64歳)
  • マイナンバーカード(またはマイナンバーが分かるもの)
  • かかりつけ医院の診察券(主治医の情報が分かるもの)

※ご家族や職員など本人以外が申請する場合は、委任状が必要です。そちらも認定書同様、お住まいの市区町村のWebサイトよりダウンロードできます。

要介護認定の申請の流れ

要介護認定の書類を提出した後は、認定調査が行われます。
認定調査は、以下の流れで行います。

  1. 訪問調査
    市区町村職員による、申請者の日常生活・心身状況の確認
  2. 主治医の意見書
    かかりつけ医院の医師による主治医意見書の作成
  3. 一次判定
    訪問調査と主治医意見書を元に、厚生労働省が作成した全国共通のコンピューター(要介護認定ソフト)による判定
  4. 二次判定
    保健・医療・福祉の学識者で構成された介護認定審査会による判定
  5. 認定通知
    結果通知書及び健康保険証による要介護認定通知

出典:厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順

要介護認定の有効期限は、新規の場合は6ヶ月、更新認定の場合は12ヶ月(状態に応じて変動する可能性あり)です。介護認定の申請は、結果が通知されるまで30日程度かかるため、それまで介護サービスを利用できない点に注意が必要です。ただし緊急を要する場合は「暫定サービス(暫定ケアプラン)」を利用することも可能です。

認定通知に不服がある場合には、「審査請求」や「区分変更申請」を行うことも可能です。

まとめ

要支援・要介護とは、介護保険法に基づき、支援が必要な方の状態を表す区分です。 該当する区分によって、利用できるサービスや施設、自己負担額(保険適用後に利用者が実際に支払う費用)が異なります。

要支援・要介護は要介護認定の申請によって判定されますが、申請をするための要件や必要な書類がありますので事前に確認しましょう。

よくある質問

要支援と要介護の違いとは?

要支援と要介護の大きな違いは、介護を受けずに日常生活を送ることが可能か否かという点です。
要支援は、自身で日常生活を送ることができるものの、将来要介護状態になることを予防するための支援が必要な状態です。また要介護は、日常生活の一部またはすべてにおいて介護を必要とする状態のことです。
詳しくは記事内「要支援・要介護とは」をご覧ください。

要介護と要支援の段階は?

要支援と要介護にはそれぞれ区分があり、心身の状態によって「要支援」1〜2・「要介護」3〜7、支援や介護を必要としない「自立」の8つに区分されます。
また、それぞれの区分によって受けられる介護サービスが異なります。
詳しくは記事内「利用できるサービスや制度の違い」をご覧ください。

要支援と要介護のどちらが重いですか?

要支援状態は支援があれば日常生活を送ることができますが、要介護は日常生活の一部または全てにおいて介護が必要な状態であるため、要介護の方が重いと言えます。
詳しくは記事内「要介護認定区分ごとの具体的な状態」をご覧ください。

ReHOPEではご入居者さまを募集しています

ReHOPEは、がん末期や難病を抱える方々を対象にしたホスピス型住宅です。医療・介護の専門スタッフが、24時間365日体制で安心できるケアを提供し、ご入居者さまが自分らしい生活を送れるようサポートしています。

また、ReHOPEには介護ステーションが併設されており、介護保険の自己負担分の費用で介護サービスを受けられます。ReHOPEの利用料金について詳しくはこちらをご覧ください。

施設内はご入居者さまのご自宅。プライバシーが守られた空間で、日常生活の支援から医療的なケアまで、きめ細やかなサポートを受けられるのがReHOPEの特徴です。

「焼き魚を食べたい」「桜を見たい」といった日々の願いから、あきらめていた挑戦まで、一人ひとりの「やりたい」によりそいます。そして、知恵を振り絞り、安全を守りながら、ご本人やご家族とともに実現していきます。

入居をお考えの方には施設の見学も随時受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事のキーワード

ご不明点や費用詳細等、
お気軽にお問い合わせください。

見学希望・資料請求をする 夜間・休日は各施設ページより
お電話ください。