ホスピス型住宅のReHOPE | ホスピス・介護の基礎知識 | 介護施設を知る | 障害福祉サービスとは?サービス内容・利用手順・探し方までまとめて解説
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この記事の監修者

羽田 有美(はだ ゆみ)
株式会社シーユーシー・ホスピス 運営企画部 運営企画T
プロフィール
1999年日本福祉大学社会福祉学部社会福祉学科卒業後、障害者支援施設を経て訪問介護事業所等で管理職として従事。2018年8月よりシーユーシー・ホスピスの前身エムスリーナースサポートにて新入職者向けの養成講座の外部講師として主に介護保険制度・障害者総合支援法に関する講義を担当。現在は運営企画部にて施設運営に関する事業課題や運営課題の設定、業務標準化や業務効率化を推進し、施設運営のサポートを行っている。
障害福祉サービスとは、心身の障害や難病を持つ方が、安心して日常生活や自立した生活を送るための制度です。介護を必要とする方や自立・就労を目指す方など、それぞれの状況に応じた支援が用意されています。
本記事では、障害福祉サービスの対象者やサービスの種類、利用までの流れ、費用負担、事業所の探し方などをわかりやすく解説しています。また、医療ケアが必要な方に向けた選択肢についても紹介していますので、ぜひ最後までご覧ください。
障害福祉サービスとは、障害者総合支援法に基づいて提供される公的な福祉サービスです。障がいをお持ちの方が日常生活や社会生活を送れるよう、支援することを目的としています。
支援内容は、障害の程度や生活環境など一人ひとりの状態に応じて異なります。日常生活のサポートから自立に向けた訓練まで、さまざまな支援があります。
障害福祉サービスは、主に以下の方が対象です。
この障害福祉サービスは年齢を問わず利用できる制度です。ただし、年齢によって優先される制度が異なるため注意しましょう。
40歳以上で要介護認定を受けた方や65歳以上で介護が必要な方が介護サービスを利用する場合は介護保険制度の利用が優先されます。また、18歳未満の障害児は障害福祉サービスに加え、児童福祉法に基づいた支援を併せて利用可能です。
なお、障害福祉サービスを利用するには「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。
障害福祉サービスを利用するには、市区町村から交付される「障害福祉サービス受給者証」を取得する必要があります。
受給者証には「障害支援区分」や「サービスの支給量」「支給期間」などが記載されており、その内容に基づいて各種サービスを利用します。
なお、障害者手帳や療育手帳を取得している場合でも、受給者証は別途申請が必要なため注意が必要です。障害福祉サービスの利用までの手順については後ほど解説します。
障害福祉サービスは「介護給付」「訓練等給付」に分けられます。
利用者の心身の状態や生活環境、目的に応じて利用できる仕組みとなっています。介護給付と訓練等給付について詳しく解説します。
介護給付は、日常生活を過ごす上で介護や支援が必要な方を対象としたサービスです。
| サービス名 | 内容 | 対象 |
| 居宅介護 | 自宅での入浴や排泄、食事などの支援 | 自宅で生活する方 |
| 重度訪問介護 | 日常的な介護 | 常時介護が必要な方 |
| 同行援護 | 視覚障害者の外出支援 | 視覚障害がある方 |
| 行動援護 | 利用者の危険を回避する支援や外出支援 | 判断力に著しい制限がある方 |
| 重度障害者等包括支援 | 複数の在宅介護サービスの包括的支援 | 介護の必要性が高い方 |
| 短期入所(ショートステイ) | 短期間の施設入所による、入浴、排泄、食事などの日常生活支援 | 一時的に施設での介護が必要な方 |
| 療養介護 | 医療機関で機能訓練や療養上の管理、日常生活の支援 | 医療ケアが必要な方 |
| 生活介護 | 日中生活や活動支援 | 常時介護が必要な方 |
| 施設入所支援 | 夜間や休日の生活支援 | 施設で生活する方 |
訓練等給付は、自立や就労に向けた支援を行います。利用者の状態に応じて、訓練や生活支援などを行います。
| サービス名 | 内容 | 対象 |
| 自立訓練 | 自立を目指した機能訓練・生活訓練 | 自立を目指す方 |
| 就労移行支援 | 就労に関する必要な知識や能力向上の訓練 | 一般企業への就労を希望する方 |
| 就労継続支援 | ・一般就労が困難な方の働く場所の提供
・知識や能力向上の訓練 |
一般就労以外で働きたい方 |
| 就労定着支援 | 職場に定着ができるようサポート | 就労後の生活に課題がある方 |
| 自立生活援助 | 一人暮らしの準備・見守り支援 | 一人暮らしを希望する方 |
| 共同生活援助(グループホーム) | スタッフの支援を受けながら複数人で共同生活を行う | 自立を目指す方 |
障害者総合支援法では、介護給付と訓練等給付のほかに、「相談支援」「地域生活支援事業」「障害児通所給付」の支援があります。
相談支援は、障害福祉サービスがスムーズに利用できるサポートを行います。主な支援内容は以下の3つです。
| サービス | 内容 |
| 計画相談支援 | 利用者や家族の希望をもとに、適切なサービスが受けれるように計画立案や関係機関との調整を行う |
| 地域相談支援 | 施設退所後の生活に向けて、住居の確保や外出の同行支援など行う |
| 障害児相談支援(児童福祉法) | 障害のある子どもに対して、発達や生活の支援計画を立て、必要なサービスの利用をサポートする |
地域生活支援事業は、市区町村が地域の特色に応じた柔軟な支援を行います。移動支援やコミュニケーション支援、日常生活用品支援などがあり、地域によって支援内容が異なります。対象者や利用料については、お住まいの市区町村のウェブサイトや窓口でご確認ください。
障害児通所給付では、児童発達支援や放課後等デイサービスなどを通じて、子どもの発達段階に応じた支援や生活サポートを行います。
障害福祉サービスを利用するには、受給者証が必要です。
はじめに、お住まいの市区町村の窓口に相談し、受給者証の条件に該当するか確認しましょう。申請からサービスの利用までは以下の流れになります。
お住まいの市区町村の福祉窓口で必要書類や申請の流れについて説明を受けましょう。申請には主に申請書や障害者手帳、医師の診断書、マイナンバーなどが必要ですが、必要なサービスや自治体によって申請の流れや必要書類が異なる場合があります。
必要書類がそろったら、市区町村の福祉窓口で受給者証の申請を行います。介護給付を希望する場合は「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。
障害支援区分ではご本人の心身の状態に応じて、必要な支援の度合いを1〜6の段階で評価します。1が最も軽く、数字が大きくなるほど多くの支援が必要と判断されます。
認定を受けるには、ご本人や家族へ聞き取り調査や居宅訪問、医師の意見を踏まえ以下の5分野(計80項目)について調査が行われます。
障害支援区分は介護給付で利用できるサービス内容や頻度、時間数に影響します。認定には1〜2ヶ月程度かかるため、早めに手続きを行いましょう。
出典:厚生労働省「障害者総合支援法における「障害支援区分」の概要」
サービスを利用する目的や支援内容をまとめた「サービス等利用計画案」を作成し、お住まいの市区町村の窓口に提出します。
この計画案は原則として、指定特定相談支援事業者が作成します。ただし、お住まいの地域に事業者がない場合、セルフプラン(事業者以外による作成)でも受け付けてもらえる場合があります。事業者がない場合は福祉窓口に確認してください。
申請内容や支援区分、サービス等利用計画案などをもとに自治体が審査を行います。支給が決定すると、利用できるサービスの種類や量、支給期間などが記載された受給者証が交付されます。
申請から交付までの期間は申請の時期や自治体によって異なりますが、およそ1〜2ヶ月程度が一般的です。
支給が決定し、受給者証が交付されたら、その内容(利用できるサービス内容や量)をもとに事業者は「サービス等利用計画書」を再度作成します。
計画書が整ったら、利用を希望する指定事業者や施設と契約を結び、サービス利用が開始となります。
障害福祉サービスの支給開始後も、定期的に利用状況や計画書の見直し(モニタリング)が行われます。
モニタリングでは、支援内容が適切か、生活環境に変化がないか、サービス計画の見直しが必要かなどを確認します。
モニタリングの頻度は受給者証の有効期限やサービス内容によって異なります。たとえば受給者証の有効期限が1年の場合、モニタリングの目安は以下のとおりです。
【有効期限が1年の場合】
| タイミング | 頻度(目安) |
| 初めてサービスを利用する場合 | 月1回程度(3ヶ月を経過するまで) |
| 安定して利用している場合 | 3〜6ヶ月に1回程度 |
| 支援内容に大きな変更があった場合 | 必要に応じて随時 |
有効期限が6ヶ月の場合は、モニタリングは6ヶ月目に実施されます。
モニタリングの結果に応じて、サービス等利用計画の見直しを行い、必要に応じたサービスを適切に受けられるように配慮されています。
福祉サービスを利用する際は費用が発生しますが、利用者の経済的な状況に応じて負担を軽減する制度が整っています。
たとえば、所得に応じた月ごとの負担上限や、利用料以外の費用の補助制度などにより、無理なくサービスを継続できるように配慮されています。
障害福祉サービスの自己負担は原則費用の1割です。ただし、世帯の所得に応じて以下の4つの区分ごとに負担上限額が定められています。そのため、1ヶ月に利用したサービス量に関わらず、上限額を超えた費用の負担を請求されることはありません。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯※1 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※2 入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除く※3。 |
9,300円 |
| 一般2 | 上記以外 | 37,200円 |
※1:3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が300万円以下の世帯が対象
※2:収入が600万円以下の世帯が対象
※3:入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者で市町村民税課税世帯の場合は「一般2」となる
なお、18歳以上の障害者については、本人と配偶者の世帯所得で判定されます。また、18歳未満の障害児の場合は、保護者の世帯所得が判定基準となります。
障害福祉サービスでは、所得に応じた負担上限額のほかにも、自己負担や実費負担を軽減するための補助制度があります。
特に、療養介護や施設を利用している方など、負担が大きくなりやすいケースに対しての対策が講じられています。
| 補助制度 | 内容 |
| 療養介護利用者への医療費・食費の減免 | 医療費や食費に上限を設定 |
| 高額障害福祉サービス等給付費の支給 | 負担額の合計が基準額を超えた場合、超過分を支給(介護保険の負担額も含む) |
| 食費・光熱費の減免措置 | 入所施設(20歳以上):月54,000円を上限に設定。もしくは補足給付で手元に25,000円以上残るよう調整した上限額
通所施設:低所得者は食材料費のみ負担。実費の約1/3(月約5,100円)程度 |
| グループホームの家賃助成 | 月額1万円を上限に助成 |
| 生活保護への移行防止策 | 自己負担額を調整し、生活保護の対象にならないように配慮 |
障害福祉サービスを利用するには、提供している事業所を探す必要があります。探し方には主に以下の方法があります。
それぞれの探し方について、説明していきます。
「障害福祉サービス等情報公表システム」は全国の指定障害福祉サービス等施設や事業所を検索できる公的な検索サイトです。
独立行政法人福祉医療機構が運営しており、サービスの種類や所在地、連絡先、ホームページのURL(ある場合)などが検索できます。また、Googleマップと連携しており、自宅からの位置関係も把握しやすいため、効率的に事業所を探せるでしょう。
出典:独立行政法人福祉医療機構「障害福祉サービス等情報公表システム」
お住まいの自治体の福祉窓口でも、事業所に関する相談が可能です。地域内の事業所リストや利用できるサービスの紹介を受けられる場合があります。
また、自治体によっては、公式サイトに地域の事業所一覧を掲載している場合もあるので、事前に確認しておくとスムーズに相談を進められます。気になるサービスや希望する支援内容がある場合は、窓口で詳しく相談するとよいでしょう。
事業所名で検索すると、Googleの口コミやレビューが確認できることがあります。公式サイトだけではわからない、実際の利用者の声をチェックすることが可能です。
事業所の雰囲気や対応の丁寧さなど、利用を検討する上での判断材料になるでしょう。
重度の障害があり日常的な医療ケアが必要な方にとっては、障害福祉サービスだけでなく、医療的な支援が受けられる体制が重要です。
障害福祉の事業所には医療ケアに対応した施設もあり、自宅だけでなく入所先でも障害福祉サービスを利用しながら医療的な支援を受けることが可能です。
障害福祉サービスと医療ケアが併用できる支援には、主に以下があります。
訪問看護とは看護師が利用者の居宅先に訪問し、健康状態の確認や医療的なケアを行うサービスです。
たとえば、難病などで受給者証を持つ方が食事や入浴介助などは障害福祉サービスを利用し、必要な医療ケアを訪問看護を利用することで引き続き自宅で過ごすことができます。
また、医療ケアに対応してない障害福祉施設でも、訪問看護を利用して医療的な支援を受けることで入居が可能になる場合もあります。ただし、受け入れの可否は施設や入居希望者の状態などによって異なるため、検討する施設がある場合は事前に確認してください。
訪問看護に関して、詳しくは別記事『訪問看護の費用はどのくらい?医療保険と介護保険の適用条件を解説』をご覧下さい。
グループホームとは、障害のある方が地域で自立した生活を送れるように支援する共同生活型の施設です。
一般的なグループホームには看護師や医師が常駐しておらず、医療ケアには対応できません。介護職による最低限の健康チェックや一包化された服薬の介助、湿布の貼付など限られた対応は可能ですが、より医療的な支援が必要な方の受け入れは難しいケースがあります。
ただし、訪問看護を導入し医療ケアに対応している施設や、看護師が常駐し医療ケアが対応可能な体制を整えているグループホームもあります。
対応できる内容はグループホームによって異なるため、希望する医療ケアがある場合は、事前に施設へ確認するとよいでしょう。
医療型ショートステイは、施設に1日から数週間の短期間滞在し、医療ケアと生活支援を受けられる施設です。
主に家族の介護負担の軽減や、家庭での介護が一時的に難しくなった場合に利用されます。また、本人の社会的な交流の場として活用されるケースもあります。
ただし、施設ごとに対応できる医療行為の範囲が異なるため、受け入れ可能か事前に確認しておくことが大切です。
ホスピス型住宅は、重度の障害がある方も安心して暮らせる、医療ケアに対応した介護施設です。看護師や介護士が24時間体制で常駐しており、医療的ケアと生活支援を受けながら過ごすことが可能です。
障害福祉サービスとの併用も可能なため、入居後も継続的な支援を受けられます。障害福祉サービスの内容は地域差があるため、お住まいの自治体窓口や担当の相談支援員、ケアマネジャーに相談すると安心です。
ホスピス型住宅によって対応できる医療ケアの範囲は異なるため、入居前に確認をしましょう。
障害のある方が生活する場として、、障害者支援施設があります。重度の障害がある方や、介護が必要な方を対象に24時間体制で生活支援が行われています。
ただし、医療ケアに対応していないケースが多く、対応の有無や可能な医療行為の範囲については事前の確認が必要です。
また、医療ケアに対応した高齢者向け施設を利用する選択肢もあります。ただし、この場合は介護保険制度の対象となり、障害福祉サービスとは内容が異なる可能性があるため注意が必要です。
高齢者向け施設の種類について知りたい方は別記事「老人ホームの種類と特徴を比較!費用・介護度別の選び方」をご覧ください。
障害福祉サービスは、心身の障害がある方や難病の方が、自分らしく生活するために欠かせない制度です。日常的な介護が必要な方から、就労や自立を目指す方まで、それぞれの状況に応じた多様な支援が用意されています。
障害福祉サービスを利用するには、受給者証を取得しサービス等利用計画案の作成が必要です。申請できるか迷った時は、まずは市区町村の障害福祉窓口に相談するとよいでしょう。
障害福祉サービスは、身体障害や知的障害、精神障害(発達障害を含む)、特定の難病の方が対象となります。詳しくは記事内「障害福祉サービスの対象者」をご覧ください。
障害福祉サービスでは原則1割の費用が発生します。ただし、所得に応じた負担限度額が設定されており、上限額を超えた負担額は生じません。詳しくは記事内「障害福祉サービスの費用」をご覧ください。
障害福祉サービスには、入浴や排泄、食事などの日常生活を支援する介護給付と自立支援を行う「訓練等給付」があります。詳しくは記事内「障害福祉サービスの種類」で一覧にまとめていますので、ぜひご覧ください。
ReHOPEは全国に展開するホスピス型住宅で、24時間365日体制の手厚いケアを提供しています。施設には訪問介護・看護事業所が併設されており、安心して暮らせる環境が整っています。
常駐スタッフによる日常生活の支援から、医療的ケアに至るまで、一人ひとりのニーズに応じた細やかなサポートを行うことがReHOPEの特長です。また、地域の医療機関や多職種と連携し、心身の両面を支える総合的なケアを実現しています。
ReHOPEに入居する際は介護保険と医療保険だけでなく、障害福祉サービスも利用可能です。