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要介護認定区分(介護区分)とは?状態の目安や認定の流れ、介護度別のサービスについて解説

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要介護認定区分(介護区分)とは?状態の目安や認定の流れ、介護度別のサービスについて解説

この記事の監修者

増田 浩臣 (ますだ ひろおみ)

株式会社シーユーシー・ホスピス
ReHOPE 鷺沼 施設長兼ケアマネジャー

プロフィール

2006年大学卒業を経て介護業界にて10年勤務。その中で介護現場を約5年経験した後、事業拡大に貢献したいと思い新規施設立ち上げ業務5施設程携わる。その後、ケアマネジャーの業務も経験。2018年にシーユーシー・ホスピスに中途入社後、ケアマネジャー業務の中で特定難病対象の業務にも取り組む。2024年、ReHOPE 鷺沼の施設長兼ケアマネージャーに就任。


介護について考え始めたとき、「どこに相談すればいいのか」「どんなサービスが受けられるのか」と悩むことはありませんか?介護サービスを受けるためには、まず「介護区分」を理解することが大切です。

介護区分とは、介護保険制度において、高齢者がどの程度の支援を必要とするかを判定する基準です。要介護度は7つの段階に分類されており、それぞれの段階に応じた介護サービスが提供される仕組みとなっています。

この記事では、介護区分の違いや認定の流れ、各介護度で利用できるサービスについて、できるだけ分かりやすく解説します。

介護認定区分(介護区分)とは

介護区分とは、介護保険制度において、高齢者がどの程度の介護を必要とするかを判定するための基準です。要支援で2段階、要介護で5段階の全部で7段階があり、認定された介護度別にサービスを利用できます。

どの介護区分に該当するかは、かかりつけ医による意見書や市区町村の担当職員の判断、要介護認定等基準時間を基に決定されます。

要介護認定等基準時間とは、要介護認定を受ける際に、日常生活でどれだけ介護が必要かを測る基準となる時間です。具体的には、食事・排泄・入浴・移動などの介護や、機能訓練に要する時間を推計し、その合計時間を基に「要支援1~2」または「要介護1~5」の認定が決まります。

要支援と要介護の違い

介護区分には「要支援」と「要介護」2つのカテゴリーがあります。

要支援 入浴・排泄・食事など基本的な日常生活は自立しているが、一部の支援が必要な状態
要介護 日常生活全般で継続的な介護が必要な状態

要支援は、部分的な支援があれば状態の維持や改善が可能な状態です。要支援状態においては、要介護状態への進行を防ぎ、自立した生活を維持するために介護予防が重要です。二次予防を通じて生活機能の低下を早期に発見・対応し、適切な支援やリハビリにより健康寿命を延ばすことが求められます。

一方、要介護は入浴・排泄・食事といった日常生活の基本的な動作において、一部もしくはすべてをひとりで行うことが困難な状態です。また認知症の症状があると、「要介護」に認定されやすくなります。認知機能の低下が日常生活に支障をもたらし、介護の必要性が高まるためです。

認知症によって徘徊や失禁があったり、食事の介助が必要になると、介護認定基準時間も長くなる傾向にあります。そのため、身体機能が比較的保たれていても、認知症の症状が強いと、要介護認定で高い区分に判定される可能性があります。

出典:厚生労働省「介護保険制度における要介護認定の仕組み

要支援と要介護の違いについての詳細は別記事「要支援・要介護とは?どうやって認定される?7つの区分や使えるサービスを解説」をあわせてご確認ください。

介護区分ごとの状態の目安

介護区分ごとの状態を簡単にまとめると、以下のとおりです。

要支援1
  • 日常生活の基本的な動作は自分で行えるものの、一部の作業において見守りや支援を必要とする状態
  • 適切なサポートで、要介護状態への進行を予防できる
要支援2
  • 要支援1よりも生活機能の低下が進んでいる、支援を必要とする状態
  • 適切なサポートで要介護状態への進行を予防できる
要介護1
  • 日常生活の基本的な動作は自分で行えるものの、要支援2よりも身体能力や思考力の低下が見られ、部分的な介助が必要となる状態
  • 排泄や入浴時に見守りや介助が必要となることがある
  • 介護予防だけでなく、日常生活を維持するための介護サービスの利用が必要となる
要介護2
  • 食事や排泄などは自分で行えるものの、生活全般において見守りや介助が必要となる状態
  • 自分だけで立ったり歩いたりするのが困難になるなど、多くの場面で介助が必要になる
  • 認知症の初期症状が見られることもある
要介護3
  • 食事、着替え、排泄、歯磨きなど、日常生活の動作のほぼすべてにおいて介助が必要となることが多い。認知機能の低下が見られる場合には、問題行動への対応も必要になることがある
要介護4
  • 自力での移動が困難であり、介助なしでは日常生活を送ることが難しい状態
  • 食事、着替え、排泄、歯磨き、入浴など、生活のあらゆる場面で介助が必要となる
  • 思考力の低下なども見られ、認知症の症状への対応も必要になる
要介護5
  • 介助なしに日常生活を送ることができない状態
  • 基本的に寝たきりの状態であることが多い
  • 寝返りやオムツ交換、食事などすべての場面で介助が必要となる
  • 会話などの意思疎通も困難になる

介護保険サービスを利用する際には、患者さま本人や家族がどの介護区分に該当するか把握することが重要です。適切なサービスを選択するための指標となるため、各区分の状態の目安を解説します。

参考:厚生労働省「要介護認定の仕組みと手順

要支援1

要支援1は、基本的な日常動作は自立して行えるものの、家事など一部の動作で支援が必要な状態です。掃除や洗濯といった家事で手助けが求められることがありますが、適切なサポートを受けることで介護が必要な状態への進行を防げます。

自立度は高いものの、将来的な介護予防のために見守りや部分的な支援が必要な段階といえるでしょう。

要支援2

要支援2は、要支援1よりも広範囲で支援が必要な状態です。立ち上がりや歩行時にふらつきが見られたり、入浴時に背中を洗うのが難しくなったりと、日常生活のさまざまな場面で手助けが必要になります。

しかし、適切なサポートを受けることで、要介護状態への進行を防げる可能性があります。基本的な日常動作は自分で行えるものの、より多くの場面で見守りや介助が必要な状態です。

要介護1

要介護1は、基本的な日常生活はひとりで送れるものの、要支援2よりも身体機能や認知機能の低下が進み、継続的な介助が必要となる状態です。排泄や入浴の際に見守りや部分的なケアが必要で、日常生活をスムーズに送るための適切な介護が欠かせません。

要支援2との違いは、介護予防だけでなく、日常生活を維持するための介護サービスの活用が必要となる点にあります。

要介護2

要介護2は、食事や排泄は自力で行えるものの、生活全般において見守りや介助が必要な状態を指します。立ち上がりや歩行が困難になり、爪切りや着替えなどの日常動作にもサポートが必要です。

また「薬を飲み忘れる」、「食事をしたことを忘れる」など、認知症の初期症状が見られる場合もあります。要介護2は、日常生活を円滑に送るために広範囲にわたるサポートが不可欠な段階といえるでしょう。

要介護3

要介護3は、日常生活のほぼすべての動作において介助が必要な状態です。食事・着替え・排泄・歯磨きなどの基本的な動作も自力で行うことが難しく、全面的な支援が求められます。

また、認知機能の低下が進むことで問題行動が表れる場合もあり、適切な対応が必要となることもあるでしょう。介護者の手厚いサポートが必須で、継続的な介護が必要な段階となっています。

要介護4

要介護4は自力での移動が困難で、介助なしでは日常生活を送ることが難しい状態を指します。食事だけでなく、排泄や入浴、着替えなどほぼすべての場面でサポートを受けなければなりません。

また、思考力の低下が進み、認知症の症状が見られるのも要介護4の特徴です。要介護4の方が日常生活を維持するためには、常に介護者の手助けが必要になるでしょう。

要介護5

要介護5は、介助なしで日常生活を送ることが難しく、寝たきりの状態になるのが特徴です。食事や排泄、寝返りやオムツ交換など、あらゆる場面で介助が必要となり、自力で行える動作はごく僅かです。

さらに、会話などの意思疎通が難しくなることもあり、日常生活のすべてにおいて全面的なサポートが求められます。

要支援・要介護認定までの流れ

要支援・要介護認定を受ける流れは、以下の3つのステップです。

  1. 要介護認定の申請
  2. 認定調査
  3. 要介護認定の結果通知

要介護認定の申請は、市区町村の窓口やホームページから「認定申請書」を取り寄せ、必要書類を準備して行います。申請は本人や家族のほか、ケアマネジャーが代行することも可能です。

次に、市区町村の職員や委託を受けた介護認定調査員が本人のもとへ訪問し食事、排泄などの日常動作、短期記憶や徘徊の有無、麻痺の有無など74項目の聞き取り調査を実施します。また、主治医に意見書を作成してもらい、市役所へ提出されます。

一次判定では、調査票をもとにコンピューターが要介護度を判定し、その後介護認定審査会が二次判定を行うのが一般的です。二次判定では、主治医の意見書や特記事項を総合的に考慮します。

認定結果は郵送で通知されます。その後、ケアマネジャーが介護サービスのケアプランを策定します。初回認定の有効期間は原則6ヶ月で、更新手続きが求められます。不服がある場合は3ヶ月以内に区分変更の再認定申請または、各都道府県の介護保健審査会に審査請求(不服申し立て)をすることが可能です。

出典:厚生労働省「サービス利用までの流れ
介護保険の審査請求(不服申立て) ※東京都の場合

【介護度別】利用可能なサービス一覧

介護度別で異なる利用可能サービスは、以下のとおりです。

要支援の方は、介護予防サービスを活用することで生活機能の維持や向上を目指せます。一方、要介護の方は、日常生活の維持を目的に介護サービスを利用することで、要介護度が高くなるほど支援の範囲や内容が充実します。

なお福祉用具の貸与については、要介護度によって借りられるものが異なります。

すべての区分
  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 自動排泄処理装置(排便機能なし)
要介護2~5
  • 車椅子
  • 車椅子付属品
  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品
  • 床ずれ防止用具
  • 体位変換器
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト
要介護4~5
  • 自動排泄処理装置(排便機能あり)

福祉用具を購入する際は要支援・要介護度に依らず、毎年4月から翌年3月までの1年間で上限10万円まで利用可能で、自己負担は1〜3割となります。

また、支給限度基準額は介護度によって異なり、要支援1がもっとも低く、要介護5がもっとも高く設定されています。基準額を超えたサービス利用分は全額自己負担です。

詳しくは以下の記事でも解説していますので、合わせてご覧ください。
要支援・要介護とは?どうやって認定される?7つの区分や使えるサービスを解説

まとめ

介護区分は、介護保険制度において、高齢者がどの程度の支援を必要とするかを判定する基準です。要支援1から要介護5までの7段階に分類されます。

要支援では介護予防が中心となり、要介護では生活全般のサポートが受けられます。認定を受けるには、市区町村への申請と介護認定調査員による訪問調査が必要です。

本記事では、介護区分の違いや認定の流れ、利用できるサービスについて詳しく説明しました。初めての方でもスムーズに申請し、適切な介護サービスを活用できるようお役立てください。

よくある質問

要支援と要介護の違いは?

要支援と要介護の違いは、日常生活における介護の必要性です。

要支援は部分的な支援があれば状態の維持や改善が可能であるのに対し、要介護は6ヶ月以上継続して介護が必要な状態を指します。

詳しくは記事内「要支援と要介護の違い」をご覧ください。

介護区分別で状態は異なる?

要支援1から要介護5までの各区分で、心身の状態は異なります。

各区分の状態を知り、どのようなサポートが必要か知ることが大切です。

詳しくは記事内「介護区分ごとの状態の目安」をご覧ください。

介護区分別で利用できるサービスは変動する?

利用可能なサービスは、介護区分により変動します。

要支援の場合は介護の予防に特化したサービスが多いのに対し、要介護は施設や訪問を通じてさまざまな介護を行うサービスを利用可能です。

詳しくは記事内「【介護度別】利用可能なサービス一覧」をご覧ください。

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ReHOPEは全国に展開するホスピス型住宅で、24時間365日体制の手厚いケアを提供しています。施設には訪問介護・看護事業所が併設されており、安心して暮らせる環境が整っています。

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