ホスピス型住宅のReHOPE | ReHOPEマガジン | ホスピスの基礎知識 | 訪問看護とは?サービスの内容や利用方法について解説
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訪問看護とは看護師が患者さまのご自宅に訪問し、健康管理や医療処置、医療機器管理を行うサービスです。病気回復のサポートだけでなく「自宅で過ごしたい」と願う終末期の方の療養支援も行っています。本記事では訪問看護の内容や費用について解説します。
訪問看護とは看護師が患者さまのご自宅に訪問し、患者さまが安心して日常生活が送れるように看護を行うサービスです。
また、終末期の患者さまの希望に寄り添い、穏やかに過ごせるようにサポートも行っています。
本記事では訪問看護のサービス内容、対応できないこと、利用までの流れや費用について詳しく解説しています。
この記事の監修者
藪 康人(やぶ・やすひと)
株式会社シーユーシー・ホスピス 執行役員 運営本部 本部長
プロフィール
2006年慶應義塾大学看護医療学部卒業後、大学病院で約5年間勤務。働くなかで、医療現場の知見を仕組み化するスキルを身につけたいと考え、大学院でMBAを取得。2018年CUCへ中途入社。病院事業部で事業譲渡や病院の立ち上げ、事務長・看護部長としてのマネジメント、医療マネジメント職の人材育成に取り組む。2024年シーユーシー・ホスピス 執行役員 運営本部 本部長就任。
訪問看護とは看護師が患者さまのご自宅に伺い、主治医の指示に基づいた健康管理や医療処置、医療機器の管理を行うサービスです。患者さまの病気の悪化を防ぎ、回復のサポートをします。
一方で、訪問看護は自宅という環境で、患者さまが自分らしく過ごせるよう、生活スタイルに寄り添った看護を提供しています。また、「自宅で過ごしたい」と願う終末期の患者さまの希望に合わせた看護も行なっています。
患者さまの日常生活への不安を少しでも軽くし、安心して療養生活を送れるようにお手伝いすることが、訪問看護の大切な役割です。
訪問看護では、「介護保険」と「医療保険」のどちらかの保険制度を利用できます。
なお、患者さまやご家族の希望で保険を選ぶことはできません。適用条件はそれぞれ異なり、主に年齢や健康状態、病気によって決まります。2つの保険制度について詳しく解説します。
介護保険は、介護が必要な方が訪問看護や他の介護サービスを受ける際に、費用の一部を負担してくれる制度です。65歳以上で要支援または要介護認定を受けている方が対象となります。65歳未満の方、要介護認定を受けていない方は利用できないので注意しましょう。
ただし、40歳以上65歳未満の方で、がん末期や関節リウマチなど厚生労働省が定めた16の特定疾患がある場合は要介護認定を受けることができます。その場合は、介護保険を利用して訪問看護を受けることが可能です。
医療保険は主治医が訪問看護が必要と判断すれば、小児から高齢者まで年齢に関係なく利用できる保険制度です。ただし、年齢によって条件がありますので、注意してください。
なお、介護保険の要支援・要介護認定を受けている方でも、特定の条件に当てはまる場合は医療保険を利用して訪問看護を受けることができます。たとえば、末期のがん患者や人工呼吸器を使用している方など、厚生労働省が定める病気に該当する方や、精神科訪問看護が必要な方などが対象となります。
医療保険か介護保険か、どちらに該当するか迷われる時は訪問看護の事業所やケアマネジャー、自治体の相談窓口にご相談ください。
訪問看護を利用するには、まず、患者さまかご家族が主治医に訪問看護を依頼します。主治医が訪問看護が必要であると判断した場合、訪問看護の利用に向けた準備が始まります。ただし、介護保険、医療保険では利用までの流れが変わりますので、それぞれの手順に従って進めましょう。
(出典:厚生労働省 訪問看護のしくみ スライド5スライド7を参考に作成)
介護保険を利用する場合は、居宅介護支援事業所もしくは地域包括支援センターが調整を行います。訪問看護ステーションは主治医からの「訪問看護指示書」に基づいて、患者さまに適した訪問看護のプランを作成し、サービスを開始します。
なお、介護保険を利用するためには、要支援・要介護認定が必要です。認定まで約1カ月かかるので、利用を考えたら早めに申請をしましょう。
訪問看護は患者さまが住み慣れたご自宅で安心して生活できるよう、さまざまなサポートを行なっています。以下に主な訪問看護のサービス内容を紹介するので、ご覧ください。
訪問看護のサービス内容 |
1.患者の健康管理 2.医療処置 3.リハビリテーション 4.投薬サポート 5.退院後の支援 |
この5つのサービスについて詳しく解説します。
患者さまの普段の様子に変わりがないか、睡眠や食事の状況や日常会話を通じて心身の状態を確認します。
定期的な訪問によって患者さまのわずかな変化にも気づきやすく、迅速に対応できるでしょう。病状に変化がみられた場合は主治医に連絡をとり、必要な対応を行います。
また、病状悪化を防ぐための生活に関するアドバイスや自立を促すサポートも行います。
看護師は主治医の指示がなければ医療行為を行うことができません。訪問看護では、主治医からの「訪問看護指示書」に基づいて、患者さまに必要な医療処置や療養指導を行います。具体的な医療処置の一例を紹介します。
在宅での医療処置(例) | 内容 |
血圧、体温、脈拍測定 | 定期的に測定し、普段の数値と変化がないか確認します。 |
点滴や注射 | 点滴のカテーテルの交換や管理、点滴の投与、注射を行います。正しく投与できているか、
トラブルが起きていないかの確認も行います。 |
床ずれの予防・処置 | 寝たきりが長引くと、栄養や皮膚の健康が悪化し、床ずれができやすくなります。皮膚の清潔を保ちながら、予防ケアを行い、すでに発生している場合は悪化を防ぐ処置を行います。 |
健康状態や医療処置の結果は、主治医やケアマネジャーに情報を共有し、今後の治療方針の参考にします。
主治医から患者さまの身体機能の維持や回復のため、リハビリテーションの指示が出る場合があります。その際は、訪問看護の事業所に所属する理学療法士、作業療法士、言語療法士が以下のようなリハビリテーションを行います。
訪問看護リハビリテーション(例) |
・歩行訓練や外出の練習 ・床ずれや肺炎の予防を目的としたリハビリ ・食事のむせ込みを防ぐための口腔体操 |
患者さまが自宅での生活を続けながら、身体機能や運動能力の回復・維持できるサポートを行なっていきます。
患者さまが薬を正しく安全に服用できるサポートをします。また、薬がきちんと効いているか、副作用がないかの確認も行います。
薬の飲み忘れや誤って多く服用してしまう方もいらっしゃるでしょう。看護師は1週間分の薬をセットするお手伝いや服薬の介助など、誤薬を未然に防ぐ援助をします。それでも薬の管理が難しい場合は、主治医や薬剤師と連携して適切な対応策を考えていきます。
また、便秘薬や痛み止め、睡眠薬などの服薬するタイミングの相談に乗り、アドバイスも行います。
病気や障害による体の変化で退院後、入院前と同じように生活できるとは限りません。看護師は生活の変化による不安や戸惑いを最小限に抑えて、患者さまが現在の状態とうまく付き合っていけるように支援します。
たとえば、患者さまが生活しやすい環境の整備や、入浴や排泄、食事のサポートを行います。また、医療処置をご自宅でも継続して行えるように指導も行なっていきます。
訪問看護は、自宅で医療ケアや健康管理を提供するサービスです。ただし、すべてのニーズに対応できるわけではありません。以下に訪問看護で対応できないことをまとめました。
訪問看護でできないこと |
・家事全般(買い物代行、掃除や洗濯、調理など) ・病院への付き添い ・自宅以外で訪問看護を行う |
訪問看護を自宅以外の場所で利用することはできません。よって病院への付き添いも保険サービス外になります。ただし、事業所によっては別料金で外出や付き添い支援をしている場合もありますので、気になる方は訪問看護の事業所に確認してください。
なお、訪問看護では対応できない内容も、訪問介護などの他のサービスで利用できる可能性もあります。ケアマネジャーに相談して適切なサービスを選ぶと良いでしょう。
訪問看護を週にどの程度使えるかは、介護保険と医療保険のどちらを利用するかによって変わります。以下の表に、保険制度ごとの訪問頻度をまとめました。
保険制度 | 訪問頻度 |
介護保険 | 一回の利用時間:20分、30分、60分、90分の4区分
訪問回数の上限:なし ※ただし、介護保険で支払われる金額は介護度に応じて、支給限度額が異なる。支給限度額を超えた場合の費用は全額自己負担で請求される |
医療保険 | 一回の利用時間:30〜90分
訪問回数:週3回まで |
ただし、主治医がそれ以上に訪問看護を必要と判断した場合、「特別訪問看護指示書」が発行されます。この指示書が発行された日から14日間は週4日以上の訪問看護が可能となり、回数制限もありません。
また、介護保険で訪問看護を受けている患者さまでも、この特別訪問看護指示書が発行されている期間は医療保険が利用できます。
この制度を活用すれば、急な体調の変化にも柔軟に対応できます。訪問看護を多く利用したい場合は、主治医やケアマネジャー、訪問看護の事業所に相談しましょう。
訪問看護の費用は、地域、事業所、訪問の頻度によって決まります。介護保険、医療保険によって実際の自己負担額は1割〜3割になります。
医療保険の場合、自己負担額は年齢によって変わります。なお、介護保険と違い、医療保険には支給限度額がないため、かかった費用全てに保険が適用されます。以下は年齢ごとの負担割合です。
年齢 | 一般・低所得者 |
75歳以上 | 1割負担(現役並みの所得者は3割負担) |
70歳から74歳 | 2割負担(現役並みの所得者は3割負担) |
6歳から69歳 | 3割負担 |
6歳未満(小学校就学前) | 2割負担 |
(出典:厚生労働省 医療費の一部負担(自己負担割合について)の表を元に作成)
たとえば医療保険で訪問看護を利用し、一回の利用料金が5,550円の場合、負担額は以下の通りです。
【医療保険の自己負担例】 | |||
基本利用料(1回) | 1割 | 2割 | 3割 |
5,550円 | 550円 | 1,110円 | 1,665円 |
介護保険を利用する場合、費用は「単位」に基づいて計算されます。単位数は患者さまの介護度により異なります。1単位の基本は10円ですが、地域やサービスによって変わるため、詳細な料金を確認したい場合は、住んでいる地域の訪問看護事業所か自治体の窓口で確認しましょう。
患者さまの自己負担割合は1〜3割で収入に応じて変わります。訪問看護の事業所によっても単位が異なりますので、利用を検討する際には各事業所の料金体系を確認することが重要です。
厚生労働省が定めた指定訪問看護ステーションと、病院または診療所の単位について紹介します。なお、単位は令和6年の基本報酬を参考にしています。報酬改定によって変更する場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
訪問看護では、患者さまのご自宅に看護師が訪問して、その方の病気や状態にあわせた看護を行うサービスです。自宅で医療ケアが受けられるため、患者さまは慣れ親しんだ環境で安心して過ごすことができるでしょう。
また、訪問看護では「自宅で最後を迎えたい」という終末期の患者さまに寄り添った看護も行なっています。
しかし、「住み慣れた環境で最期を迎えたい」という願いがあっても、痰の吸引や経管栄養など医療依存度が高い場合、ご自宅での生活が難しいケースもあります。
ReHOPEでは、進行性の難病やがんの終末期の患者さまが「自宅のような環境」で過ごせるホスピス型住宅を運営しています。併設している訪問看護ステーションから看護師がお部屋に訪問し、きめ細かいケアとサポートを提供しているため、安心して過ごせる環境が整っています。詳しくは「ホスピス型住宅の生活は?入居後の暮らしを写真で紹介」の記事で紹介していますのでぜひご覧ください。
訪問看護は、医療が必要な方が病院に依存せず、自分らしく生活を続けるための重要なサービスです。利用を検討する際は、主治医やケアマネジャー、自治体の窓口に相談しましょう。
訪問看護では「患者の健康管理」「医療処置」「リハビリテーション」「投薬サポート」「退院後の支援」のサポートを行います。
詳しくは記事内「訪問看護のサービス内容」をご覧ください。
訪問看護は自宅で行うサポートのため、病院の付き添いといった外出はできません。また、家事全般(買い物代行、掃除や洗濯、調理など)もサービス外です。
詳しくは記事内の「訪問看護ではできないこと」をご参照ください。
訪問看護は介護保険と医療保険のどちらかを利用できます。患者さまの介護度や年齢、病気によっても費用は異なりますので、詳しくは記事内にある「訪問看護にかかる費用」をご覧ください。